2021-06-08 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第16号
第四に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の免除措置について、その期限を令和九年四月十五日まで延長することとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。
第四に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の免除措置について、その期限を令和九年四月十五日まで延長することとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲において政令で定める日から施行することとしております。
第四に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の免除措置について、その期限を令和九年四月十五日まで延長することとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
さらに、静岡県を始めといたしました八県では、鳥獣保護管理法に基づく第二種特定鳥獣管理計画を作成し、地域ごとのカモシカの科学的かつ計画的な管理を進めています。この管理計画というのは都道府県が作るものでございますけれども、環境省ではその作成のためのガイドラインというものを作ってございます。
カモシカは特別な天然記念物ということでありますので、別法でございます文化財の保護法に基づくということになるわけでございますが、ただ、森林被害も始めとしたこの農林業の被害も今生じていることでございますので、含めてこれは細かな計画的な管理を行っていく必要があろうかというふうに考えておりますので、ですので、鳥獣保護管理法においては、特に被害が生じており、個体群の管理が必要な地域を対象として、都道府県が第二種特定鳥獣管理計画
○国務大臣(小泉進次郎君) 環境省では、熊を始めとする鳥獣の保護や管理に関して、都道府県が鳥獣保護管理法に基づき特定鳥獣保護管理計画を作成するための指針となるよう、ガイドラインを作成をしています。クマ類に関するガイドラインの見直しは来年度に予定しているところ、その見直し作業において、熊の適切な保護管理のために必要な生息状況や出没状況、そして捕獲状況等についても調査をしていく予定です。
また、御指摘のとおり、鳥獣被害対策の視点を踏まえて野生イノシシの生息数を減少させるという捕獲も大変重要でございまして、愛知県、岐阜県におきましては、従来から、鳥獣保護法に基づきます第二種特定鳥獣管理計画というものにイノシシを指定いたしまして、それぞれ目標と対策を決めて推進しているというふうに承知をしておりますけれども、今回の豚コレラを機に、わなを大幅に増やして今加速化しているという状況だと聞いております
環境省におきましては平成二十九年度に、都道府県が鳥獣の対策等の方針を定める計画でございますが、これを第二種特定鳥獣管理計画と呼んでございますが、これにつきましてレビューを行い、課題の抽出を行ったところでございます。
静岡県の第二種特定鳥獣管理計画、これが定められているわけであって、その中に、管理が行われるべき区域、この区域において駆除、管理をしていくということなんですけれども、静岡県西部の山間部、浜松市天竜区、ここにおいてはこの管理が行われるべき区域に入っているんですが、隣り合わせの森町、隣り合わせの掛川市、そして磐田市の山間部、これはこの区域に入っておりませんので、地元に行くと、カモシカはこの人間の計画を知っていて
鳥獣保護管理法に基づきまして、都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣を対象といたしまして、必要と認めるときは、その生息数を適正な水準に減少させる、若しくはその生息地を適正な範囲に縮小させる、いわゆる管理に関する計画でございます第二種特定鳥獣管理計画を作成することができます。
○政府参考人(亀澤玲治君) 今お話がありましたように、環境省では、特定鳥獣保護管理計画作成のためのガイドラインの考え方に基づいて、状況把握、それから二つ目として協議の場づくり、三つ目として計画作りという、大きく言って三段階、三つのフェーズで対策の進め方を推奨しているところでございます。
本案は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する施策の効果的な推進に資するため、被害防止計画における対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用に関する事項及び鳥獣被害対策実施隊の設置に関する事項の記載、指定管理鳥獣捕獲等事業との連携、対象鳥獣の食品としての利用等その有効な利用の促進を図るための措置等について定めるとともに、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事
第一に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者について、本年十二月三日までの間に銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃所持許可の更新等の申請をした場合、同法の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の受講が免除されていますが、この特例の期限を五年延長し、平成三十三年十二月三日までとすることとしております。
特定鳥獣被害対策実施隊員は当分の間、それ以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者は二年間という内容です。 これは、講習負担が重くて、その機に免許更新を行わない人がふえるのに歯どめをかけることを目的の一つとしてきました。 そこで、確認します。これらの延長などによって減少が食いとめられてきたのか、狩猟者の現状について答弁してください。
第一に、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者について、本年十二月三日までの間に銃砲刀剣類所持等取締法に基づく猟銃所持許可の更新等の申請をした場合、同法の猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の受講が免除されていますが、この特例の期限を五年延長し、平成三十三年十二月三日までとすることとしております。
それで、お伺いをしたいのは、まず、鳥獣保護管理事業計画については各都道府県ともにしっかりと策定をしておりますが、続いて、第二種の特定鳥獣管理計画、この策定についての状況についてお伺いをいたします。
平成二十六年に成立しました鳥獣保護管理法によりまして、それまでの特定鳥獣保護管理計画が、著しく減少した鳥獣の保護に関する第一種特定鳥獣保護計画と、著しく増加した鳥獣の管理に関する第二種特定鳥獣管理計画に再整理され、保護と管理の二つが明確に区分されたところでございます。
本案は、特定鳥獣被害対策実施隊員以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者に係る猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習に係る特例の期限を二年延長しようとするものであります。 本案は、参議院提出に係るもので、去る七日本委員会に付託されました。
この猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の特例は、銃砲刀剣類所持等取締法の猟銃所持許可の更新等の申請をした場合における同法の技能講習に係る規定の適用を除外するものであり、特定鳥獣被害対策実施隊員については、当分の間、適用を除外することとされておりますが、それ以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者については、本年十二月三日までの間、適用を除外することとされております。
この猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の特例は、銃砲刀剣類所持等取締法の猟銃所持許可の更新等の申請をした場合における同法の技能講習に係る規定の適用を除外するものであり、特定鳥獣被害対策実施隊員については、当分の間、適用を除外することとされておりますが、それ以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者については、本年十二月三日までの間、適用を除外することとされております。
この猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習の特例は、銃砲刀剣類所持等取締法の猟銃所持許可の更新等の申請をした場合における同法の技能講習に係る規定の適用を除外するものであり、特定鳥獣被害対策実施隊員については、当分の間、適用を除外することとされておりますが、それ以外の被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事する者については、本年十二月三日までの間、適用を除外することとされております。
これにつきましては、鳥獣保護法の今回改正によりまして、都道府県が第二種特定鳥獣管理計画というものを定め、それに対応するというのがまず原則になります。その対象にはなり得るわけでございます。
質疑を終局いたしましたところ、本法律案に対し、日本共産党の市田理事より、本法律案の措置を講じないこととした上で、特定鳥獣保護管理計画制度の拡充強化を図ること等を内容とする修正案が提出されました。 順次採決の結果、修正案は否決され、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
○政府参考人(星野一昭君) 委員御指摘のように、特定鳥獣保護管理計画は、平成十一年に、長期的な観点から特定鳥獣の保護を図ることを目的として、著しく増加又は減少した野生鳥獣の地域個体群について科学的知見を踏まえ明確な保護管理の目標を設定し、総合的な対策を実施するものとして導入された制度でございます。
○政府参考人(星野一昭君) これは都道府県において判断するということでございますけれども、一般的に申し上げれば、多くのものは第二種特定鳥獣管理計画に移行すると思っております。一部、地域的な絶滅のおそれがあるようなそういうものにつきましては、第一種特定鳥獣保護計画に移行するものもあり得るというふうに思っております。
こうした中で、中段にございます表の中で、本県では五年ごとに策定をしております、第三期となりますニホンジカの特定鳥獣保護管理計画を定めておりまして、二十三年度から二十七年度までの五年間の具体的な捕獲目標を定めております。
○参考人(塩原豊君) 鹿の生息状況の調査、それから今後の予測、こうした点でございますが、長野県でも、ニホンジカにつきましては五年ごとに立てている特定鳥獣保護管理計画、第三期になりますが、その計画で、計画を策定するたびに全県の調査を行っております。